シングルマザーになってからの5年間で、感じたコト、助けて
もらったコト。
いまシングルマザーのあなた、これからシングルマザーになる
ママさん、このサイトが少しでも役に立てれば嬉しいです
一度しかない子供たちとのいまを、思い切り楽しめる方法は
きっとみつかります
index
・離婚相談
・離婚準備
住まい、仕事、財産分与、慰謝料、養育費、預貯金の確保など
・離婚の種類
・親権・戸籍
・公正証書作成の薦め
母子になる準備
離婚相談
離婚問題は一人で悩まず、相談することをお勧めします。
知人や両親へ相談することも、気持ちのうえで支えになる
ことも多いと思いますが、逆に第三者の専門家に相談された
ほうが、早期解決に繋がると思います。
離婚したいと伝える時の相手の反応は結婚生活を送ってきた
中で、おおよそ予想がつくと思います。親権、財産、慰謝料
など専門家にお願いしたほうがスムーズに解決する方法へ
導いてもらえると思います。
離婚の相談は基本弁護士にするのがよいです。
無料で相談できます。
A 法テラス
→法テラス(日本司法支援センター)は、国により設立され、
経済的な余裕のない人のために無料で法律相談を受けてくれる
機関です。
所得制限があります。
相談回数も決まっています。
事前に問い合わせて電話予約をして下さい。
B 自治体の無料法律相談
→県、市町村の市民向けのサービスで無料相談を受けてくれます。
法律相談を担当するのは、その地域の弁護士会の弁護士です。
事前に問い合わせて電話予約をして下さい。
問い合わせ先は、お住まいの市町村のホームページか直接窓口にお問合せ
下さい。
C 弁護士連合会の無料相談
→県、市町村に弁護士が所属する弁護士連合会という組織があり、法律相談
センターが運営されています。
通常、有料での相談となりますが、無料相談会が開催されている場合が
ありますので、事前に問い合わせて下さい。
D 弁護士事務所の無料相談
→各弁護士は、30分無料で相談を受けていることが多いです。
稀に初回でも有料の場合がありますので事前ホームページ等で確認、
または各事務所にお問い合わせ下さい。
離婚専門の弁護士さんに相談するのが、解決への近道ですが、デリケ
ートな問題ですし、弁護士さんとの相性も無料相談される際に確認する
重要なことです。
E ネットの無料メール法律相談
→弁護士ポータルという弁護士を検索できる法律専門のサイトがあります。
手軽に、誰にも知れずに相談できますし、相談例をみて解決方法がみつか
るかもしれません。ただ、早急な返答ができるわけではありません。
離婚準備
今すぐに離婚したい!と思っても、DVなどで生命の危険が迫っている
以外は、離婚後の生活に向けて、自立するための準備をしていきましょう。
離婚にはよく言われるように、多大なエネルギーを使い、時間も使います。
子供がいる場合、母親は子供を優先に考えてしまいますから準備は大切です。
1.住まいを探しておく。
→賃貸の場合、敷金礼金、保証人が多くの場合必要。
敷金礼金、保証人がなくてもよい場合もあり。母子家庭向けの賃貸住宅。
市営住宅など。
2.経済的自立ができるように仕事を確保しておく。
3.離婚後もらえる可能性のあるお金について確認しておく。
◇婚姻費用の請求
→別居の場合、離婚が成立するまでの生活費について、夫には妻の扶養義務が
あるので、婚姻費用として請求することができます。
◇慰謝料(消滅時効期間は3年間)
→離婚原因にもよりますが、夫の不倫、DVなど一方的に悪い場合は慰謝料を
請求することができます。
◇財産分与(離婚後2年を経過すると請求できなくなる。)
→婚姻期間中に増えた財産については2分の1で清算します。
相続で得た財産や婚姻前の財産は分与の対象にならない。
対象になる;婚姻中のへそくり
婚姻後の預金・株式
退職金(将来の退職金については、状況に応じて)
満期の貯蓄型生命保険(満期でない生命保険は状況に応じて)
婚姻後に取得した住宅・車
対象でない;婚姻前からの財産
親からの相続・贈与財産
掛け捨て生命保険
併せて確認;財産分与を不動産・有価証券でもらった場合は税金がかかる。
分与した側→譲渡所得税。
(分与時の価格が取得時よりも下がっている場合は、譲渡所得が
ないので、課されない)
分与される側→不動産所得税。
(居住用不動産の減免措置があるので、税務署に相談を。)
◇養育費
→通常子供が20歳になるまで養育費をもらうことができます。
家庭裁判所の基準(算定表)に基づき、具体的な金額が決まります。
4.離婚時に金銭を請求するために準備をする。
◇慰謝料発生原因の証拠
→不倫、DV等の証拠資料が不可欠となります。
少しでも、証拠になりそうなものは、残しておきましょう。
必ず、相手に見つからない方法で残してください。
見つかった場合、スムーズにいかなくなることは、容易に想像できます。
◇財産分与
→婚姻期間中の財産が共有財産であることの資料が必要になります。
預貯金通帳。
不動産登記簿など。
また、住宅ローンについて配偶者で保証人になっている場合は、保証人変更
などの取り決めは必ず行いましょう。
車の名義についても、それぞれの名義にしておきましょう。
◇養育費
→通常子供が20歳になるまで養育費をもらうことができます。
5.預貯金の確保
→自分名義の通帳を持ちましょう。
少しでも倹約し、貯金を持つようにしましょう。
離婚の種類
1.協議離婚(約90%)
→双方が協議し離婚について同意していれば、離婚届を役所に届け出ることで
離婚が成立。
2.調停離婚(約9%)
→当事者の申し立てにより、家庭裁判所の家事調停によって成立する離婚。
調停調書に記載されたときにその効力は生じる。
3.裁判離婚(約1%)
→調停離婚、審判離婚が成立せず、法廷の離婚原因に基づき夫婦の一方から他方に
対して離婚の訴えを起こし、判決により婚姻を解消する。
親権・戸籍
親権者となれるのは、父母のどちらか一人です。
そのため、親権は必ず取れるものではないということをご理解下さい。
1.親権 裁判所の評価基準
◇裁判所は、「子供の幸せ」の観点から親権を考える。
つまり、どちらの親と生活するほうが子供にとって幸せなのかが判断基準と
なる。
◇司法統計によると、調停離婚、審判で離婚となった夫婦のうち、父親が
親権者となった割合が1割。
母親が親権者となった場合が9割というのが実態である。
◇夫婦関係を破綻させた責任と子供の親権は無関係
◇協議離婚する場合は、親権者を決めなければ離婚届は受理されない。
◇子供が15歳以上なら、親権を決定するときには父母どちらと一緒に暮らし
たいかを聞くことになっている。
2.戸籍
◇婚姻により、氏を改めた妻は、離婚により氏を戻し、戸籍も結婚前の戸籍に
戻るのが原則である。
ただ、例外的に『婚氏続称』の手続きをすることで、婚姻中の氏を名乗ること
ができる。(離婚成立後3ケ月内に手続きしなければならない。)
◇子供は、両親が離婚しても、親権者が母になっても子供の氏が変わるものでは
ない。子供の籍を母親の籍に入籍させるには、
@母を筆頭とした新しい戸籍を作る。
A家庭裁判所に「子の氏の変更申し立て」をする。
B役所に「入籍届」を提出する必要がある。
公正証書作成の薦め
公正証書とは当事者(代理人も可)が公証役場へ出向いて、公証人に
作成してもらう書面のこと。
両当事者、公証役場に原本が保管され、強力な証明力を持つ。
◇養育費の支払い・金銭債務
「執行認諾約款の付いた公正証書」として作成しておくと、不履行があった
場合、裁判をせずに、強制執行が可能になる。
執行認諾約款 → 債務者が支払いを滞った場合、直ちに強制執行を受けることを
了承する、という意味のもの。
協議離婚の場合は、必ず作成しておくことをお薦めします!
養育費を子供が20歳になるまで、支払われている子供は非常に少ないからです。
養育費は、親権がどちらにあろうと、収入に合わせて養育費を準備するのが親の
義務です。
また、事情の変更により養育費の増減が必要となった場合は、家庭裁判所の
審判で変更してもらいます。
管理人はここで、失敗をしました。
離婚後は、子供の父親であっても他人です。
公正証書は、絶対に作成されることをお薦めします!
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