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一度しかない子供たちとのいまを、思い切り楽しめる方法は
きっとみつかります
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・児童扶養手当
・特別児童扶養手当
・児童手当
・児童育成手当
・母子家庭・父子家庭の住宅手当
受けることのできる手当
児童扶養手当
児童扶養手当とは、父母が離婚するなどして父又は母の
一方からしか養育を受けられないひとり親家庭の児童の
ために、地方自治体から生活と安定と自立を促進するために
設けられ、支給される手当。
支給対象児童
以下の要件のいずれかに該当する児童のうち、養育者の
所得が一定水準以下の場合。
18歳に到達して最初の3月31日までにあたる者。
支給対象児童でなくなる場合
①日本国内に住所がない
②父母の死亡に伴う年金・労災などを受給できる
③里親に養育されている
④児童が児童福祉施設、心身障害者施設に入所したとき
⑤請求者でない父母に養育されている
⑥父母が再婚し、連れ子として養育されている(事実婚も含む)
⑦養育者が児童と別居するようになったとき
⑧遺棄していた父、または母から連絡、訪問、送金があったとき
⑨拘禁されていた父、または母の拘禁が解けたとき
⑩児童が死亡したとき
手当を受ける者
児童を監護する母が手当てを受ける。
母がないか、母が監護しない場合は、当該児童を養育する(同居で
生計を共にする)者が受ける。
手当を受ける者の住所が日本でない場合、支給されない。
手当が受けられなくなる場合
①正当な理由なく、求職活動、自立を図るための活動をしない場合
②手当にかかる請求または各種の届出に対し、虚偽の申請、届出を
した場合
③手当受給資格の有無、額の決定について、正当な理由なく必要な
書類の提出がない、職員の
質問に応じない場合
④児童の監護、養育を怠った場合
⑤手当支給開始日から5年、または手当の支給要件に該当してから
7年経過した場合
手当額の1/2が支給停止される。
下記一部支給停止適用除外事由届出書参照
手当の額
手当は基本の額と、所得に応じた支給停止額が決定されます。
(平成27年4月より改定)
・児童が4人以上の場合は、1人増えるごとに3,000円加算されます。
・受給者又は児童が公的年金給付を受けることができる場合は、所得制限により
算出された手当額から年金額を差し引いた額が支給されます。
一部支給の手当額
所得に応じて算出されます。
算出額は以下の通り。
手当月額=41,990円-(受給資格者の所得額ⓐ-所得制限限度額(全部支給)ⓑ)
×0.0185434(10円未満四捨五入)
ⓐ所得額に養育費等の金額8割相当を加算した額
ⓑ所得制限限度額は、下の表のとおり扶養人数により変わります。
所得の制限
手当を受けようとする人と扶養義務者等の前年度所得、養育費の8割を加算
した額が下の表の限度額以上あるときは、手当の一部、または全額支給されません。
扶養義務者等 →手当を受けようとする人の配偶者(重度の障害にある場合)
、生計が同じ直系血族、兄弟姉妹、養育者。
所得制限額に加算される額
1)受給者本人
・16~22歳の特定扶養親族、控除対象親族がある場合には一人につき15万円
・70歳以上の控除対象配偶者、扶養親族がある場合、一人につき10万円
2)扶養義務者等
70歳以上の扶養親族がある場合には一人につき6万円
(ただし、扶養親族等がすべて70歳以上の場合は一人を除く)
所得から控除される額
・一律控除 8万円
・障害者・寡婦(夫)※・勤労学生 各控除 27万円
・特別障害者控除 40万円
・寡婦特例控除※ 35万円
・医療費・雑損・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除の核控除実額
※受給資格者が母または父以外の場合のみ適用
手当の支払い方法
支給日が土日祝の場合はその直前の日となります。
手当の申請方法
児童を監護する母、または父、監護者が市町村の役所に申請し、
知事の認定を受け、申請が受理される。
申請した翌月から支給対象となる。
≪申請に必要なもの≫
印鑑
申請者と対象児童が含まれる世帯の住民票謄本
申請者と対象児童の戸籍謄本
預金通帳(郵便局は使えない)
年金手帳
1月1日以降転入の方は、前住所地で発行された所得課税証明書
身分証明書(運転免許証・健康保険証)
手当を受けてから
現況届
毎年8月に手当を引き続き受ける要件を満たしているかの確認をするため、
受給資格のある方は現況届を提出。
手当担当課から郵便で届く。
2年間現況届を提出しない場合、受給資格がなくなる。
届け出をしないままの手当の受給、本来受け取ることのできない手当の
受給は手当額を返還しなければいけない。
罰則、偽り、その他不正手段による手当を受けた者は3年以下の懲役、
または30万円以下の罰金に処せられる。
一部支給停止適用除外事由届出書
・手当支給開始日から5年、または手当の支給要件に該当してから7年経過
した場合手当額の1/2が支給停止される。
下記の適用除外事由に該当の場合、「一部支給停止適用除外事由
届出書」、関係書類を提出すれば、これまでどおり支給される。
①就業している。
②就業活動、自立するための活動を行っている。
③障害・負傷・疾病のため就業できない。
④受給資格者が障害・疾病・要介護状態の児童または親族の介護を
行わなければならないため就業が困難。
その他必要な届け出
・引っ越し等で住所変更した場合
・手当の振込先を変更したい場合
・受給対象者、対象児童の氏名の変更時
・対象児童と別居したとき
・妊娠したとき
特別児童扶養手当
精神または身体に障害を有する20歳未満の児童の福祉増進を目的に
保護者に対して支給される国の手当。母子家庭で心身に障害を持つ児童が
いる家庭は、それぞれの要件を満たせば両方受給することができます。
児童手当
中学3年生までの児童を養育している方に支給。
母子家庭以外でも支給されます。
支給額
支給額は年齢や所得により異なる。
・3歳未満;月額15,000円
・3~12歳;月額10,000円(第三子以降;月額15,000円)
・中学生;月額10,000円
・所得制限以上;月額5,000円
申請した翌月分から支給の対象となります。
支給月
自治体によって振込日が異なるが、10日、15日にまとめて振込まれる
ことが多いようです。
申請方法
新たに申請する場合は、赤ちゃんが産まれたらなるべく早く申請。
児童手当認定請求書と必要書類を出すことで児童手当はもらえます。
≪申請に必要なもの≫
・児童手当認定請求書
・請求書本人名義の通帳、コピー
・印鑑
また、
・請求書本人の健康保険証のコピー
・所得証明書
が必要な場合もあります。
手当を受けてから
現況届
毎年6月1日の状況を書く。
前年の所得の状況と、児童手当を引き続き受けることができるかの確認。
現況届は6月上旬に郵送されてきて、6月末日までに提出。
自治体により締切日が異なる場合があるので、各市町村に確認して下さい。
現況届を年1回提出しなければ、児童手当はもらえませんので、
ご注意下さい。
転出入申請
全市町村転出予定日の翌日から15日以内に申請。
≪申請に必要なもの≫
・請求書本人名義の通帳、コピー
・印鑑
・請求書本人の健康保険証のコピー、もしくは年金加入証明など。
自治体により異なる場合があるので、各市町村に確認して下さい。
児童育成手当
18歳に達した最初の3月31日までの児童を養育している方に支給。
市町村により児童育成手当の有無があるので、お住いの市町村に
ご確認下さい。
手当を受ける者
以下の状態にある自動を養育している方に支給。
・父母が離婚した児童
・父または母と死別した児童
・父または母が重度の障害を有する児童
・父または母の生死が不明な児童
・父または母が1年以上拘禁されている児童
・父または母に遺棄されている児童
・未婚で生まれ、父に扶養されていない児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
所得制限
あり
支給額
月額 ;児童一人につき13,500円
母子家庭・父子家庭の住宅手当
20歳未満の児童を養育している母子家庭・父子家庭の世帯主で月10,000円を
超える家賃を払っている方が対象。
市町村により支給要件があるので、お住いの市町村にご確認下さい。
支給額
月額;5,000~15,000円が多い。
各市町村により、計算方法は異なります。
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