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      管理人はhanaです。
   
中学生と小学生の3人の息子の
    シングルママD年生です。

    hanaのブログ
    毎日息子のたらふく弁当♪

     毎日のお弁当載せてます♪


シングルマザーになってからの5年間で、感じたコト、助けて
もらったコト。
いまシングルマザーのあなた、これからシングルマザーになる
ママさん、このサイトが少しでも役に立てれば嬉しいです
一度しかない子供たちとのいまを、思い切り楽しめる方法は
きっとみつかります



index
・国民健康保険の免除
・国民年金の全額免除・半額免除
・上下水道の減免制度
・粗大ごみ等処理手数料の減免制度
・交通機関の割引
・非課税貯蓄制度(マル優)
・所得税・住民税の減免制度




生活に助かる
国民健康保険の免除
 失業した場合、母子家庭の場合は経済的に国民健康保険を
支払うことが難しくなるので、免除の申請をする。
国が定める「減額(軽減)制度」と市町村の定める「減免
制度」がある。お住いの市町村に確認下さい。

減額(軽減)制度
 被保険者均等割額と世帯別平均割額を7割・5割・2割の軽減
を受けることができる。要件は前年度の所得が一定額以下に
なった世帯を対象とし、申請の手続きは必要ない。つまり、
対象であればすでに減額されているということになる。
 
減免制度
 納付すべき額を所得割額の2割〜10割減免することができる。
要件は、国の減額制度を受けていない世帯であること、
前年度の所得が一定以下で病気、死亡、失業、倒産などの
理由によって所得の減少が見込まれる場合であること。
災害により一定以上の損害を受けた場合であること。
 

申請・審査
 市町村の減免制度は申請が必要で、必要書類は、理由により
異なるため、市町村に問い合わせて下さい。




国民年金の全額免除・半額免除
 母子家庭に関わらず、全額免除・半額免除ができます。
申請をしないまま滞納すれば、障害年金、遺族年金も受け取れ
ないので注意が必要です。

国民年金保険料免除・納付猶予制度
 収入の減少や、失業により保険料を納めることが経済的に
難しいとき、申請することにより免除される。
  
 保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間
(25年間)には算入される。しかし、年金額を計算するときは
保険料免除の期間は保険料を納めたときに比べ1/2(平成21年3月
までの免除期間は1/3)になる。
 受給する年金額を増やすには、保険料免除や納付猶予になった
保険料を後から納める必要がある。
※配偶者から暴力を受けた方は「特例免除」が利用できる。

免除額
 前年所得が一定額以上、失業した場合など申請すると免除
される。全額・4分の3、半額、4分の1がある。

納付猶予制度
 20〜30歳未満で前年所得が一定額以下の場合、申請すると
納付が猶予される。

申請
 ・市町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を提出する。
(郵送も可)
 ・保険料免除・納付猶予の申請書は年金事務所・市町村役場
の国民年金担当窓口に備え付けあり。
 ・ホームページからダウンロードすることもできる。






所得税・住民税の減免制度
 寡婦(寡夫)控除とは、納税者本人が寡婦の場合、受けられる
所得控除。所得税・住民税の非課税対象者の条件は寡婦(寡夫)で年間
給与収入204万円(概算)以下です。

所得税が非課税になる給与収入金額は、住民税の非課税よりも高いので、
204万円以下であればどちらも非課税となる。
204万円以上でも、減免措置として寡婦控除・特別寡婦控除があるので、
減免してもらえる。

要件
 ・夫(妻)と死と別または離婚後に単身で生活している人や妻の生死が
不明である。
 ・生計をともにする子供がある。
 
申し込み
  各市町村にお問合せ下さい。



交通機関の割引
 母子家庭の方は、JRなどを利用して通勤するときに利用できる。


JR通勤定期券割引制度
 児童扶養手当の支給を受けている受給者とその同一世帯の方は、
JR通勤定期乗車券を普通定期運賃の3割引で購入できる。
有効期間は1年間。
必要書類をもって窓口にて申請する。

バス
 公営バスなどが無料や割引になるものがある。




上下水道の減免制度
 一部免除の場合があります。
 各自治体により実施の有無が異なります。

 児童扶養手当を受給している世帯は、基本料や使用料の一部が
免除される場合がある。詳しくは水道局へお問い合わせ下さい。




粗大ごみ等処理手数料の減免制度
 粗大ごみ免除制度があります。
 児童扶養手当を受給している世帯は、粗大ごみ等処理手数料の
減免制度がある。詳しくは各市町村に問い合わせて下さい。




非課税貯蓄制度
 母子家庭の方は元本350万円までは利子が非課税になります。
 預金や郵便貯金、国債、地方債など元本350万円までの利子所得で
課税される所得税(通常15%)と住民税(通常5%)を非課税にできる。

詳しくはご利用の銀行・郵便局へお問い合わせ下さい。





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